
この記事の要点
納本は対象となる出版物の発行者に課される義務で、地域の図書館への寄贈とは別です。寄贈は館ごとの方針を確認してから進め、手紙には本の内容と地域との関係を具体的に伝えましょう。
国立国会図書館への納本は発行者の義務を確認する
納本は、国内の出版物を国立国会図書館へ納める制度です。国立国会図書館法に基づき、対象となる出版物の発行者に納入の義務があります。出版社だけでなく、企業・団体や個人が発行する出版物も対象になり得ます。
義務を負うのは、原則として奥付などに発行者と記載される人や組織です。撮影者や著者という立場だけで、納入義務者になるわけではありません。自費出版社から出す場合は、奥付の発行者と、誰が手続きをするかを依頼先へ確認します。
国立国会図書館の案内では、頒布を目的として相当部数、通常100部以上を刊行した国内発行の出版物が対象です。ISBNがない本も対象になります。少部数の私家版など判断に迷う本は、部数だけで対象外と決めず、内容と頒布方法を伝えて同館へ確認してください。制度の出典は企業・団体、個人からの納本です。
納入する部数・期限・代償金を別々に確認する
民間出版物は、最良版の完全なものを1部、発行の日から30日以内に納入することとされています。最良版とは同時に出る異なる装丁などのうち納本の目的に適するもので、完全なものとは付属物を含めて欠けのないものです。送る本を決める際に、案内を確認します。
納入出版物代償金は、通常、小売価格の5割と送料に相当する額です。ただし、自動的な振り込みを前提に本だけを送るのではなく、希望する場合は事前の手続きが必要です。対象の条件や申請方法を同館へ確認し、無償で納める場合と分けて進めます。
| 確認する項目 | 民間出版物についての案内 |
|---|---|
| 納入義務者 | 原則として奥付等の発行者 |
| 納入するもの | 最良版の完全なもの |
| 必要部数と期限 | 1部、発行の日から30日以内 |
| 代償金 | 通常は小売価格の5割と送料相当額。事前手続きが必要 |
| ISBN | 付いていない本も対象 |
以上は納本制度の概要などに基づく整理です。確認日は2026年9月25日です。送付先や申請方法は、実際に手続きする時点で公式案内を確認してください。制度への納入と、地域の図書館に受け入れをお願いする寄贈を混同しないようにしましょう。
出版社へ依頼した本は納本の担当を先に確かめる
お手軽出版の案内は「流通する本は、運営会社または取次会社が国立国会図書館へ納本する(著者の作業はない)」です。同社のFAQではAmazonのみの販売も含むとされています。利用する流通コースを伝え、納本の扱いを確認します。著者が同じ本を重ねて送る前に、依頼先と状況を揃えてください。
流通を付けない本については、同社に献本のオプションがあります。利用する場合も、誰が発行者になるのか、納本の対象になるか、どこへ何を送るかを相談します。納本に関する制度上の判断は、国立国会図書館の案内で確認します。
納本をすることは、作品の評価や販売実績を保証するものではありません。また、国立国会図書館への納本が、地域の図書館への配本を兼ねるわけでもありません。届けたい図書館や施設がある場合は、別に寄贈の相談をします。
地域の図書館・母校・撮影地の施設には事前に問い合わせる
地域の風景や暮らしをまとめた写真集なら、地域の図書館、母校、撮影地の図書館や資料を扱う施設が候補になります。どの場所で誰に見てもらいたいかを考え、その施設と本の内容のつながりを短く説明できるようにします。
寄贈の受け入れ方針は館や施設ごとに異なります。蔵書の方針、既にある資料、保管場所などに応じて判断されるため、寄贈すれば必ず所蔵・展示されるとは考えないでください。公式の受け入れ案内を読み、送る前に問い合わせます。
問い合わせには、書名、著者・発行者、発行時期、判型、ページ数、内容紹介、寄贈を希望する部数をまとめます。表紙や目次、内容が分かるページを求められたら案内に沿って用意します。地域との関係は「撮影地がその地域である」「地域の行事を記録した」など、具体的に伝えましょう。
受け入れ後の利用方法、受領連絡、返却の有無などは先方の方針に従います。母校の場合も、知っている先生へ突然送るより、図書室や担当窓口を確かめると手続きが進めやすくなります。受け入れが決まる前に、多くの本を送らないようにします。
寄贈の手紙には本の内容と連絡先を簡潔に書く
次は、受け入れを相談する手紙の例です。書名や撮影対象は、実際の内容に置き換えて使います。まだ了承を得ていない段階では、送付を前提にしない文面にしましょう。
図書館ご担当者様。このたび、地域の川辺と暮らしを撮影した写真集『川辺の記憶』を制作しました。撮影地の記録としてご覧いただければと考え、寄贈の受け入れについてご相談申し上げます。書誌情報と内容紹介を添えました。ご検討に必要な資料や手続きがありましたら、ご案内いただけますと幸いです。氏名・連絡先。
了承後に本へ添える手紙では、「寄贈の受け入れをご案内いただき、ありがとうございます。ご指定に沿って写真集をお送りします」とし、同封する本と連絡先を記します。図書館が内容を把握しやすいよう、長い制作談よりも、撮影地や記録した対象を簡潔に伝えます。
家族の写真や地域の人の写真を載せた本は、不特定の人が閲覧する可能性も考え、著作権と肖像権の確認を済ませます。家族だけへ配るときの了解が、そのまま図書館での公開にも及ぶとは考えないようにしましょう。
献本を代行してもらう場合も受け入れ確認は必要になる
献本は、本を相手へ贈ることです。お手軽出版には「献本(寄贈の代行) 1件1,000円+税(送料・梱包費込み)」の案内があります。また、「学校の図書室や図書館は委託配本の対象外。直接注文をもらうか寄贈する(注文用チラシのFAX送信・献本オプションあり)」とされています。献本代行の利用と、先方が蔵書として採用する判断は別です。
代行を頼む場合は、寄贈先の了承、宛先、担当部署、部数、添える手紙を揃えます。料金に含まれる作業と、発送時期や完了をどう確認できるかを依頼先へ聞いてください。国立国会図書館への納本と、地域の施設への寄贈では、手続きや宛先も分けて伝えます。
発送後は、送り先、送付日、部数、返答を記録します。寄贈分は部数の計画にも反映し、販売用や手元に残す本が不足しないようにします。相手の収集方針を尊重しながら、写真の記録を必要とする場所へ届けましょう。